夫が在職老齢年金対象者となりました (2022年4月改正)

夫が在職老齢年金対象となりました。

夫が63才の誕生日を迎えたことで、在職老齢年金受給対象となりました。とうとう年金受給について本気で整理する時がやってきました。年の差夫婦としてはとても重要項目です。

在職老齢年金とは

厚生年金に加入しながら70才未満の人が仕事をしている場合に

老齢厚生年金の額が調整される仕組みが在職老齢年金です。

 

在職老齢年金は二つに分かれています

・低在老・・・60~65才未満

・高在老・・・65才以上

 

2022年4月より改正される在職老齢年金の対象者

・60~65才未満の低在老です。

男性・・1957年4月~1961年4月生まれの人

女性・・1957年4月~1966年4月生まれの人対象です。

 とても限られている人達です。*夫は1958年としてここに入ります。

 

 

・老齢厚生年金の支給開始年齢が2000年の法律改正で

(2013年度から2025年度にかけて男性は引き上げる)

(2018年度から2030年度にかけて女性は引き上げる)と決まりました。

 

自分の年金は60才から貰えると思っていたら延長対象になるのですから、中年となって準備期間が迫っているのに「自分は引き延ばされてしまった」と思っている人も多いと思います。

 

老齢厚生年金の支給開始が始まるまでを繋ぐ60~65才未満世代

在職老齢年金の低在老(60~65未満)において改正とは

今までは

老齢厚生年金(報酬比例部分+(12カ月給与+ボーナス)÷ 12カ月=28万円

を超えてしまうと年金の一部停止、一定額以上となると年金の全額停止となりました。

そのため年金カットされて働くことは「損なこと」だと考えられ、働くのを抑えようという人が多くいました。

しかし、

今回の改正2022年4月より、28万円→47万円までと変更されます。

働き手が減って行く人材不足の社会構造も一因であるようです。

65才老齢厚生年金支給移行期間と繰り上げ受給について

老齢厚生年金支給の移行期間は男女で違いがあります。

男性・・(2013年度から2025年度にかけて引き上げが行われています)

女性・・(2018年度から2030年度にかけて引き上げが行われています)

 

繰り上げ受給(65才未満で受給する事について)

・支給開始年齢の引き上げに伴い老齢厚生年金の繰り上げ受給の請求もできます。

ただし、老齢基礎年金の繰り上げ受給の請求も同時にする必要があるということをご存じでしょうか。繰り上げは減額があることは知られていますが、どのくらいの減額かなど知らないといけない確認事項があります。

まとめ

今回は在職老齢年金の中の低在老(60~65才未満)の限られた人の改正となります。年金+給与が28万円超えると年金カットされていましたが、47万円に変更となるという内容でした。

老齢厚生年金受給移行期間という複雑な時に対象になった夫ではありますが、

この春から働きながら年金をもらうという、在職老齢年金の合計が28万円から47万円までに金額が変更になり、夫には朗報となりました。

給与という部分は毎月の給与だけではありません、ボーナスも含んだ年収を12か月で割った金額となるからです。

働く意欲のあるまだ若い60才前半の人材。一つのサラリーマン人生を越えて得た経験を生かすチャンスと思われます。

働く意思のある65才未満の方達のエネルギーを、28万円の枠にセーブさせることなく活かせるのですから良い改正であると思います。

多くの方が働く意欲を65才以降に繋げることができるのではないかと思います。

特に年の差夫婦には年金のタイムラグがあります。一番良い年金受給方法を探して行きたいと思います。

参考になりましたら幸いです。

最後までご覧頂きありがとうございました。

 

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