令和5年4月以降、在職老齢年金がまた変更になりました

在職老齢年金が更に変更になっていました

在職老齢年金は、賃金(賞与込み月収)と年金の合計額が、支給停止調整額を上回る場合に
は、賃金の増加に対し年金額を支給停止する仕組みです。

令和4年に改定になっていました。

詳しくはこちらの記事にあります。

夫が在職老齢年金対象者となりました (2022年4月改正)

去年在職老齢年金の支給停止調整額が改定となったのに、更に変わります!

令和4年の改定で47万円となりましたが、なんと令和5年4月から48万円に引き上げられました!

これご存じでしたか?私は知りませんでした。

47万円だとばかり思っていました。

48万円ですって。

在職老齢年金の計算方法|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

更に1万円カットされなくなったと言えるわけですが、本当びっくりしました。

年間12万円のプラスになる人もいるわけですから、大切な変更です。

 

令和3年までは、65才未満では賃金(賞与込み月収)と年金の合計が1か月28万円以内に納めないと年金カットとなっていたけれど、令和4年では47万円となったばかりです。

今回は48万円にどういうこと?と不思議でした。

なぜ変更されたのか調べてみました

厚生年金保険法第46条第3項の規定により、名目賃金の変動によって改定される」ものだと知りました。

総務省の『令和4年平均の全国消費者物価指数』を踏まえての変更のようです。

これも、ご存じでしたか?

つまり、固定ではなく調整がある金額で、今後も変更があるという事ですね。

 

令和5年4月以降の在職老齢年金チェックポイント

令和5年度の在職老齢年金の支給停止調整額は

 

47万円ではなく→48万円に引き上げられました

60才で定年退職したサラリーマンの働き方を考える重要なこと

定年してなお働くサラリーマンが大切にしないといけない在職老齢年金です。

節目にチェックしたいものです。

 

単純に令和3年以前より、20万円も多く働いても年金はカットしませんということです。

これを頭に入れて働き方を考える必要があると思います。

先輩方で年金カットされるの嫌だから、働くの抑えるよと話していた人いました。

 

でも、60才定年はまだまだ早く、大切な人手不足解消の戦力と活躍して欲しいと政府は認めています。

まだ働け、保険料納めろというのか?と思う人もいるかもしれません。

それをどう捉えるかは人によりますが、私はラッキーだったと捉えています。

自分達に合う考えで年金生活は過ごす自由があると思います。

おわりに

年金受給となる65才以降は、現役のように少しでも高い給与を稼ぐという時期は終わりです。

私達は、サラリーマンとして厚生年金を納める仕組みの中にいたのだから、年金カットされない給与収入内の働き方をめざす時期と考えています。

ですから、今回の48万円に上がるのは、カットされない人が増えて良い事だと思います。

年金をカットされない対策の参考になれば幸いです。

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